各種様式
保健関連の書類は,こちらからダウンロードをしてご利用ください。
新型コロナウイスル感染症への対応についてのお願い。
出席停止措置の取扱いについて
『発症した後5日を経過し,かつ,症状が軽快した後1日を経過するまで』
- 「症状が軽快」→解熱剤を使用せずに解熱し,かつ,呼吸器症状が改善傾向にある
- 発症した後5日や軽快した後1日→発症した日や軽快した日を0日とし翌日が1 日目
※罹患した場合,発症から10 日を経過するまでは,マスクの着用をお願いします
※感染の有無,マスク着用の有無による差別や偏見がないよう指導します - 上記の基準より出席停止期間を短縮することは,基本的に想定されない
その他
- 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関の証明書等の取得について
児童が出席停止の期間を経て,登校する際には学校に陰性証明を提出する必要はありません。自宅等で療養を開始する際も,医療機関が発行する検査結果を証明する書類は必要ありません。 - 濃厚接触者の取扱いについて
濃厚接触者としての特定は行われません。新型コロナウイルス感染症の感染が確認されない場合は,出席停止の対象になりません。 - 感染について不安があるなどの場合について
まずは担任にご相談ください。その上で,合理的な理由があると校長が判断する場合には欠席としないこともあります。 - 発熱や咽頭痛、咳等の普段とは異なる症状がある場合について
発熱や咽頭痛、咳等の普段とは異なる症状がある場合には,自宅で休養することが重要ですので,無理をして登校しないようお願いします。なお,この場合は出席停止の対象になりません。
家庭環境調査・生活調査
家庭環境調査2024(始業式の日に配布)
生活調査2024
※お手元にダウンロードした過年度のものを使用しないよう,ご注意ください。
バス通学IC定期券
事務室より,通学IC定期券についてのお知らせです。
和歌山バスをご利用の児童,保護者さまにお知らせです。和歌山バスは,令和2年4月1日よりICカードシステム導入により,IC定期券に変更となります。それに伴い,定期券の通用期間が固定となります。詳細は,以下のPDFをご参照ください。
事務室へ通学証明書発行をご依頼の際は,「通学定期乗車券の使用開始日」欄の日付を,固定日の開始日でご記入願います。